費用のご案内
当事務所では、弁護士が直接お会いして、ご相談者(依頼者)に対し、
事案に適した法的アドバイスをいたします。
相談だけでは解決しない場合、ご相談者(依頼者)と弁護士との間で委任契約を締結することをご提案します。
その際、弁護士費用や訴訟費用等の負担、弁護士への依頼によって期待できる経済的利益、
リスク等について、事前に丁寧にご説明します。
ご相談者(依頼者)には十分ご理解のうえ費用をご負担していただくよう心掛けています。
法テラスで立替払い精度が利用できます。
※条件あり。詳細は法テラスHPにてご確認ください。
法律相談料
5000円/30分(税別)
離婚事件、破産・再生・任意整理事件に関する法律相談は無料で承ります。
民事事件の弁護士費用
1.訴訟事件
経済的利益の額 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% | 経済的利益の額の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※着手金の最低額は10万円とします。
2.調停事件及び示談交渉事件
1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額する場合があります。
※調停事件または示談交渉から訴訟事件または審判事件を受任するときの着手金は、1の額の2分の1とします。
3.離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | 30万円から60万円の範囲内の額 | 30万円から60万円の範囲内の額 |
※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1とします。
※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1による。
4.破産・再生・任意整理
内容 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
事業者の自己破産事件 | 40万円以上 | ー |
非事業者の自己破産事件 | 20万円以上 | ー |
事業者の民事再生事件 | 50万円以上 | ー |
小規模個人再生及び給与所得者等再生 | 20万円以上 | ー |
事業者の任意整理事件 | 50万円以上 | ー |
非事業者の任意整理事件 | 20万円以上 | ー |
※当事務所では、非事業者の債務整理事件については、
資力基準を充足する場合には法テラス代理援助制度のご利用を推奨しております。
刑事事件の弁護士費用
刑事事件の内容 | 着手金 | 報奨金 |
---|---|---|
起訴前の事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 | 不起訴 20万円から50万円の範囲内の額 求略式命令 20万円から50万円の範囲内の額 |
起訴後の刑事事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 | 無罪 50万円以上 刑の執行猶予 20万円から50万円の範囲内の額 求刑された刑が軽減された場合 軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合 20万円から50万円の範囲内の額 |
再審請求事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
※保釈・勾留の執行停止等の申立てについては、依頼者との協議により、
被告事件及び被疑事件のものとは別に着手金・報酬金を承ります。
顧問料
事業者の場合 月額3万円以上
非事業者の場合 年額6万円(月額5000円)以上
注意事項
1.見積書・契約書の交付
事件の複雑・難易度によって、弁護士費用は異なります。弁護士費用についてご不明な点がございましたら法律相談の際に、お気軽にお尋ねください。ご要望がございましたら、委任事務の内容に応じた弁護士費用見積書を作成・交付いたします。事件のご依頼時には原則として委任契約書を作成し、弁護士費用に関する約束を明確にした上で委任事務処理にあたります。
2.実費
実費には、収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費、宿泊料その他委任事務処理にかかった費用が含まれます。
実費は別途ご請求します。契約時に費用概算分を予納していただき、事件処理が終了したときに清算することがございます。
3.着手金
着手金は原則として、委任契約書を作成した日から1週間以内にお支払をお願います。
事件処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士のみに重大な責任があるときは、委任事務処理の程度に応じて、着手金の一部又は全部を返還します。
4.報酬金
報酬金は事件の処理が終了した日から1か月以内にお支払をお願いします。事件処理が中途で終了した場合において、依頼者に重大な責任があるときは、弁護士は弁護士報酬の全部を請求する場合があります。