亡くなった方の財産をどう調べるか。相続人ができる調査とその限界

解説遺言・相続

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親が亡くなった後、「どの銀行に口座があったのか」「借金はなかったのか」が分からず、遺産の分け方を話し合えないことがあります。離れて暮らしていた場合や、財産の管理をほかのきょうだいがしていた場合は、なおさらです。

遺産の全体が分からないまま遺産分割の話し合いを進めると、後から財産が見つかって話し合いをやり直すことになりかねません。また、借金が多い場合には、相続放棄を検討する必要もあります。

この記事では、相続人が亡くなった方の財産を調べる方法と、その限界について説明します。

まず確認すること

相続放棄の期限

相続放棄は、原則として、ご自身が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。

財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続放棄をするかどうか決められない場合は、家庭裁判所に申し立てて、この期間を延ばすよう求めることができます。期間を延ばす申立ても、3か月以内にする必要があります。

照会の結果が届くまでに、1〜2か月ほどかかるものもあります(マイナンバーを使った口座の照会、ほふりへの請求など)。照会は早めに申し込み、3か月以内に間に合わないおそれがあれば、期間を延ばす申立てを検討してください。

調べている間の注意

相続放棄を考えている場合は、調べている間に、亡くなった方の預金を引き出して使ったり、財産を売ったり、亡くなった方の預金から借金を返したりしないよう注意してください。相続財産を処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄ができなくなることがあります。判断に迷うときは、手を動かす前にご相談ください。

相続人であることを示す書類

金融機関などに問い合わせるときは、亡くなった方の死亡と、ご自身が相続人であることを、戸籍謄本などで示す必要があります。

法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)の写しを無料で交付してもらえます。戸籍の束の代わりに使えるため、問い合わせ先が多い場合に便利です。

遺言書の有無

遺言書に、財産の一覧が書かれていることがあります。

公正証書遺言は、公証役場で、遺言があるかどうかを検索してもらえます。法務局に預けられた自筆証書遺言は、法務局で、保管されているかどうかを確認できます。

調べ方の一覧

財産 主な調べ方 相続人がご自身でできるか
預貯金 各金融機関への残高証明書・取引の履歴の請求、マイナンバーを使った口座の照会 できる
株式・投資信託など 証券会社への問い合わせ、証券保管振替機構(ほふり)への請求 できる
生命保険 生命保険協会の生命保険契約照会制度 できる
不動産 名寄帳、所有不動産記録証明書、登記事項証明書 できる
借金 信用情報機関への開示請求 できる(分からないものもある)
会社の株式・会社への貸付金 会社の決算書、株主名簿 会社の協力が必要なことが多い

財産の種類ごとの調べ方

預貯金

相続人は、亡くなった方の口座について、金融機関に残高証明書や取引の履歴を請求できます。

取引の履歴は、相続人全員の同意がなくても、相続人の一人だけで請求できるとされています(最高裁平成21年1月22日判決)。生前に多額の引出しがなかったかを確かめる手がかりになります。

どの金融機関に口座があったかは、通帳やキャッシュカード、郵便物、自宅のパソコンやスマートフォンなどから手がかりを探します。多くの金融機関では、支店が分からなくても、その金融機関の全店について口座の有無を調べてもらえます。

通帳に貸金庫の利用料の引落しがあれば、貸金庫を借りていた手がかりになります。貸金庫を開けるには、相続人全員の同意や立会いを求められることが多いため、ほかの相続人とも連絡を取って進めます。

預貯金(マイナンバーを使った口座の照会)

2025年4月から、亡くなった方が生前に、預貯金口座にマイナンバーを登録(付番)していた場合には、相続人が一つの金融機関の窓口で申し込むだけで、ほかの金融機関も含めて、付番された口座がどこにあるかを調べられるようになりました(相続時の口座照会)。

  • 相続人(遺言で財産の全部や一定の割合を受け取る包括受遺者を含みます)のうち、どなたか1人が申し込めば足ります。
  • 申し込む金融機関は、亡くなった方が口座を持っていた金融機関でなくても構いません。
  • 亡くなった方のマイナンバーが分からなくても申し込めます。
  • 手数料がかかります(額は申し込む金融機関で確認してください)。
  • 結果は、預金保険機構から郵送で通知されます。
  • 分かるのは、付番された口座がある金融機関です。残高や取引の履歴は、その金融機関に改めて請求します。
  • 一部、照会の対象外の金融機関があります。
  • 亡くなってから10年が過ぎると、申し込めません。

注意が必要なのは、照会で分かるのは、マイナンバーが付番されている口座だけだということです。

特に、給付金などを受け取るために国に登録する「公金受取口座」は、この付番とは別の制度です。公金受取口座を登録していただけでは、その口座にマイナンバーは付番されません。「マイナンバーと口座を結びつけていたはず」という場合でも、それが公金受取口座の登録だけであれば、この照会では見つからないことがあります。

照会で口座が見つからなかったとしても、口座がないとは限りません。ほかの手がかりとあわせて調べる必要があります。

株式・投資信託など

証券会社からの郵便物などで、口座のある証券会社が分かれば、その会社に問い合わせます。

どの証券会社に口座があったか分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に請求すると、亡くなった方が口座を開いていた証券会社などを調べることができます。

生命保険

生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用すると、相続人が、亡くなった方が契約者や被保険者となっていた生命保険契約があるかどうかを、各生命保険会社にまとめて照会できます。

なお、受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人自身の財産であり、遺産分割の対象とはなりません。ただし、相続人の間の公平を著しく害する場合には、遺産分割で考慮されることがあります。また、受取人として死亡保険金を受け取っても、相続放棄をすることができます。

不動産

亡くなった方が所有していた不動産は、次の方法で調べます。

  • 固定資産税の納税通知書:毎年、市町村から届きます。その市町村にある不動産が分かります。
  • 名寄帳(なよせちょう):市町村ごとに、その市町村にある、亡くなった方の不動産の一覧を確認できます。相続人も請求できます。
  • 所有不動産記録証明書:2026年2月から、法務局で、亡くなった方が登記名義人となっている不動産を、全国分まとめて一覧にした証明書を請求できるようになりました。相続人も請求できます。
  • 登記事項証明書:不動産が分かれば、法務局で登記の内容を確認できます。

名寄帳と所有不動産記録証明書は、調べられる範囲が違います。

  • 名寄帳は、市町村ごとです。不動産のある市町村が分からないと、使えません。一方で、登記されていない建物も、固定資産税の対象になっていれば載っています。
  • 所有不動産記録証明書は、全国分をまとめて調べられます。ただし、登記されている氏名や住所をもとに調べるため、引っ越した後に登記の住所を変更していなかった場合などは、見つからないことがあります。請求するときは、亡くなった時の住所だけでなく、以前の住所も検索の条件に含めると、見落としを減らせます(条件が増えると手数料も増えます)。また、登記されていない建物のほか、所有者の登記がない(表題部の登記だけの)建物も出てきません。

借金

借金も、相続の対象になります。

  • 信用情報機関への開示請求:銀行や消費者金融、クレジットカード会社などからの借入れは、信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター)に、相続人が開示を請求して確認できます。
  • 郵便物や通帳:督促状や、返済の引落しの記録から分かることがあります。
  • 税金:税金の滞納がないかは、市町村や税務署に問い合わせて確認します。

ただし、個人からの借入れや、亡くなった方が他人の借金の保証人になっていた場合などは、信用情報機関の記録には出てこないことがあります。

その他の財産

自動車(車検証)、貴金属、貸していたお金、亡くなった時点で受け取っていなかった給与なども、相続財産になります。生前に退職していて、まだ受け取っていなかった退職金も同じです。

一方、亡くなったことで勤務先から遺族に支払われる死亡退職金は、勤務先の規程などにもとづいて受け取る遺族自身の財産とされ、遺産分割の対象とならないことが多いです。

インターネット専用の銀行や証券会社、暗号資産などは、郵便物が届かないことが多く、スマートフォンやパソコン、メールの中に手がかりが残っているだけの場合があります。暗号資産については、すべての取引所をまとめて調べる仕組みはありません。

亡くなった方が会社を経営していた場合

亡くなった方が会社を経営していた場合は、会社の財産と、亡くなった方個人の財産を分けて考える必要があります。

会社名義の預金や不動産は、会社のものであり、相続財産ではありません。一方、会社が使っている土地や建物が、経営者個人の名義になっていることもあります。その場合は、個人の財産として相続財産になります。

相続財産になるのは、亡くなった方個人が持っていた次のようなものです。

  • 会社の株式:相続人が受け継ぎます。会社の財産や業績によって価値が大きく変わります。
  • 会社に貸していたお金:経営者が会社にお金を貸していることがよくあります。会社の決算書では「役員借入金」などとして記載されます。これは、亡くなった方の会社に対する権利として、相続財産になります。
  • 未払いの役員報酬:亡くなった時点で受け取っていなかった報酬です。

反対に、経営者が会社からお金を借りていることもあります。決算書では「役員貸付金」「短期貸付金」などとして記載されます。これは、亡くなった方の借金として相続の対象になります。

特に注意が必要なのは、会社の借入れの連帯保証人になっていた場合です。中小企業の経営者は、会社が金融機関から借り入れる際に、個人で連帯保証をしていることが少なくありません。この保証債務も相続の対象となり、原則として、相続人がそれぞれの法定相続分の割合で引き継ぎます。なお、将来の借入れまで保証する「根保証」の場合は、保証人が亡くなった時点の借入れの額で、保証の範囲が確定します。

会社の財産や貸し借りは、会社の決算書(勘定科目の内訳書を含む)から確認します。経営者個人が会社の借入れを保証しているかどうかは、決算書には載らないため、金融機関との保証契約書で確認します。会社の経理を担当している役員や、会社の顧問税理士の協力が必要になることが多いです。決算書の読み方は「取引先の信用と自社の状況をつかむ、計算書類(決算書)の読み方」もご覧ください。

ほかの相続人が資料を持っている場合

亡くなった方と同居していたきょうだいなどが通帳を管理していて、見せてもらえない場合でも、上で説明したとおり、相続人はご自身で金融機関に取引の履歴を請求できます。

遺産分割の調停になれば、家庭裁判所から金融機関などに問い合わせてもらう手続(調査嘱託)も使えます。ただし、問い合わせ先の金融機関を特定する必要があります。

弁護士に依頼した場合は、弁護士会を通じて照会する方法(弁護士会照会)もあります。

調べても分からないこと

ここまでの方法を使っても、調べられることには限りがあります。

  • 金融機関が分からない口座は見つけにくい。 マイナンバーを使った口座の照会で分かるのは、付番されていた口座だけです。それ以外の口座を、すべての金融機関についてまとめて調べる仕組みはありません。
  • 古い取引の履歴は手に入らないことがある。 金融機関が取引の履歴を保存している期間には限りがあり、一般に10年程度より前の履歴は出てこないことがあります。
  • 引き出されたお金の使い道までは分からない。 取引の履歴で引出しの事実は分かっても、何に使われたのかは、履歴だけでは分かりません。
  • 家族名義の財産は見分けにくい。 亡くなった方が家族の名義で積み立てていた預金などは、実質的に亡くなった方の財産であっても、その判断が難しいことがあります。
  • 借金や保証債務がすべて分かるとは限らない。 個人からの借入れや、会社の借入れの連帯保証などは、信用情報機関の記録には出てこないことがあります。

ご相談にあたって

財産の調査は、相続放棄をするかどうかの判断や、遺産分割の話し合いの出発点になります。相続放棄の3か月の期限があるため、亡くなった後、早めに調査に取りかかることが大切です。

当事務所では、相続人や相続財産の調査からお引き受けしています。調べた財産を一覧にし、分け方によって受け取る額がどう変わるかを試算して、比較しながら方針を決めていただけるようにしています。亡くなった方が会社を経営していた場合は、会社の決算書も読み解き、会社の借入先や借入れの額を確かめたうえで、金融機関との契約書とあわせて、相続財産や保証債務を確認します。

調べた結果、財産より借金が多いことが分かった場合の相続放棄の申述もお引き受けします。お早めにご相談ください。

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