遺言・相続
概要
相続人や遺産の調査から、遺産分割の協議・調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言書の作成まで、相続をめぐる各段階に対応します。
分け方によって手取りの額も税の負担も変わるため、複数の分割案を表計算で試算し、見比べていただけるようにします。相続人が遠方にお住まいの場合もご相談いただけます。
対応できる内容
相続が起きた後の手続
相続が起きると、相続人を確定し、遺産を調べ、分け方を決めるという一連の手続が必要になります。何から手をつければよいか分からない段階からご相談いただけます。期限のある手続もあるため、早い段階で全体の見通しをご説明します。
- 相続人の調査(戸籍の収集)
- 相続財産の調査(不動産、預貯金、有価証券、借入れ)
- 相続放棄の申述。申述期間を過ぎている場合も、事情によってはお受けできることがあります
- 遺産分割協議書の作成
相続登記は提携する司法書士に、相続税の申告が必要な場合は税理士に、それぞれおつなぎします。不動産の評価については、不動産会社に確認しながら進めます。
遺産の分け方で折り合わないとき
遺産の分け方は、誰がどれを取得するかによって、手取りの額も、相続税の負担も変わります。不動産・預貯金・有価証券を組み合わせた複数の分割案を表計算で試算し、税の負担の見込みも踏まえて、それぞれの結果を見比べながら選んでいただけるようにします。
- 相続人間の交渉、遺産分割協議の代理
- 遺産分割調停の申立てと、申し立てられた場合の対応
- 遺産分割審判
- 特別受益・寄与分の主張と、裏づけとなる資料の整理
相続人の方が複数でご相談に来られる場合、利害が対立するため、全員からまとめてご依頼をお受けすることはできません。どなたのご依頼としてお受けするかを、はじめにご確認いただきます。
すでに遺産分割が終わり、不動産を共有したままになっている場合のご相談は「不動産関係」をご覧ください。
遺言や生前の財産をめぐる争い
遺言の内容に納得できない場合や、亡くなる前に預貯金が動いていた場合は、遺産分割とは別の手続で争うことになります。証拠が時間とともに集めにくくなるうえ、期限のあるものもあります。
- 遺留分侵害額請求(請求する場合、請求された場合の双方)
- 遺言の効力を争う手続(遺言能力、方式の不備、偽造の疑いなど)
- 生前に引き出された預貯金についての返還請求
- 預貯金の取引履歴や、診療記録・介護記録の取寄せと検討。必要に応じて医師に意見書を依頼します
遺留分侵害額請求には、相続があったことと遺留分が侵害されていることを知ってから1年という期限があります。お早めにご相談ください。
遺言書の作成と、生前の備え
ご自身の財産を誰にどう残すかを、あらかじめ決めておくためのお手伝いをします。相続が起きてからでは選べる方法が限られます。遺留分にも配慮し、後の争いになりにくい内容を一緒に考えます。
- 遺言書の作成。当事務所では、公正証書によることをおすすめしています
- 公証役場との打ち合わせ、証人の手配
- 遺言執行者への就任。作成から執行まで続けてお引き受けできます
- 任意後見契約の作成
- 判断能力が心配な場合の、成年後見開始の申立て
費用の目安
| 区分 | 着手金の目安 | 報酬金の目安 |
|---|---|---|
| 遺産分割の調停 | 下の表の額の3分の2までの額 | 下の表の額の3分の2までの額 |
| 遺産分割の審判・訴訟 | 下の表の額 | 下の表の額 |
| 遺言書の作成(定型的なもの) | 11万円〜22万円 | ー |
| 遺言書の作成(定型的でないもの) | 経済的利益300万円以下 22万円/300万円を超え3000万円以下 1.1%+18万7000円/3000万円を超え3億円以下 0.33%+41万8000円/3億円を超える 0.11%+107万8000円 | ー公正証書にする場合は、3万3000円を加算します。 |
| 遺言の執行 | 経済的利益300万円以下 33万円/300万円を超え3000万円以下 2.2%+26万4000円/3000万円を超え3億円以下 1.1%+59万4000円/3億円を超える 0.55%+224万4000円 | ー |
表示はすべて消費税込みの金額です。
経済的利益に応じた着手金・報酬金
民事の多くの事件では、次の表をもとに費用を計算します。着手金はご依頼時にお支払いいただき、報酬金は事件が終わったときにお支払いいただきます。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
- 「経済的利益」とは、着手金では請求する金額、報酬金では実際に受け取った(または支払わずに済んだ)金額をいいます。金額を計算できない場合は800万円として扱います。
- 着手金の最低額は11万円です。
- 交渉・調停の段階では、上の額を3分の2まで減らす場合があります。
- 交渉・調停から引き続き訴訟をお引き受けするときの着手金は、上の額の2分の1です。
計算例
定型的な遺言書を作成し、公正証書にする場合
作成の手数料が11万円〜22万円で、公正証書にするための加算が3万3000円です。合計14万3000円〜25万3000円に、公証役場に支払う費用が加わります。
- 遺産分割では、取得する相続分の時価を経済的利益とします。分割の対象や相続分に争いのない部分は、その3分の1として計算します。
最終的な金額はお見積りと委任契約書で確定します。
相談時にお持ちいただくもの
どのご相談でも
- 印鑑
- ご本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ご相談の内容に関する書類(契約書、領収書、やりとりの記録など)
- ご相談の要点をまとめたメモ
遺言・相続のご相談では
- 戸籍謄本など(お手元にあるもので構いません)
- 遺言書(お持ちの場合。封をされたものは、開けずにお持ちください)
- 遺産の内容がわかる資料(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の通帳、残高証明書、有価証券の明細など)
- 借入れがある場合は、その明細
- ほかの相続人とのやりとり(遺産分割協議書の案、手紙など)
すべてがそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお持ちください。
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