遺留分の請求は「1年」に注意

解説遺言・相続

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「財産はすべて長男に相続させる」という遺言が見つかった。親が生前に、特定のきょうだいにだけ多額の援助をしていた。このような場合でも、一定の相続人には、法律で保障された最低限の取り分があります。これを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。

遺留分を受け取れなかった方は、多くの財産を受け取った人に対して、その不足額をお金で請求することができます。ただし、遺留分を請求する意思表示には「1年」という短い期限があります。

遺留分がある人と、その割合

遺留分があるのは、相続人のうち、亡くなった方の配偶者、子などの直系卑属、父母・祖父母などの直系尊属です。亡くなった方の兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分全体の割合は、次のとおりです。

  • 相続人が直系尊属だけの場合:遺留分の計算の基礎となる財産の3分の1
  • それ以外の場合:遺留分の計算の基礎となる財産の2分の1

これに、それぞれの法定相続分を掛けたものが、一人ひとりの遺留分になります。

たとえば、相続人が子2人だけの場合、子1人の遺留分は「2分の1 × 2分の1 = 4分の1」です。

生前の贈与も計算に入る

遺留分を計算するときには、亡くなった時に残っていた財産(遺言で渡される財産を含みます)だけでなく、一定の生前贈与も考慮されます。これらを合計し、亡くなった方の債務を差し引いたものが、遺留分の計算の基礎となる財産です。

原則として、次のような贈与が対象となります。

  • 相続人に対する贈与:亡くなる前10年間に行われた、婚姻・養子縁組や生計の資本のための贈与
  • 相続人以外の人に対する贈与:亡くなる前1年間に行われた贈与

ただし、贈与した人と贈与を受けた人の双方が、その贈与によって遺留分権利者に損害を与えることを知っていた場合には、それより前の贈与が計算に入ることもあります。

どの贈与が計算に入るかは、贈与の時期、目的、金額などによって変わり、争いになりやすい点です。

請求はお金で行う

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分を侵害された場合、不足する分をお金で支払うよう求めることになります。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

以前の制度とは異なり、不動産などの財産そのものを当然に取り戻す仕組みではありません。

期限は「知った時から1年」

遺留分侵害額請求権は、次の2つを知った時から1年以内に行使しなければ、時効によって消滅します。

  • 相続が始まったこと(亡くなったこと)
  • 遺留分を侵害する遺言や贈与があったこと

また、これらを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権を行使できなくなります。

1年は、葬儀や四十九日、遺品の整理などをしているうちに過ぎてしまいかねない期間です。「話し合いがまとまってから請求しよう」と考えているうちに期限が来てしまうことがあります。

1年以内にしておくべきこと

1年以内に必要なのは、相手方に対して**「遺留分侵害額を請求する」という意思をはっきりと伝えること**です。

この時点で、遺産の全容や正確な請求額まで確定している必要はありません。

後になって「請求された覚えはない」と争われることを防ぐため、実務上は、配達証明付きの内容証明郵便など、相手方に意思表示が到達したことを証明できる方法を利用するのが一般的です。

注意が必要なのは、単に「遺産について話し合いたい」「遺産の分け方に納得できない」と伝えただけでは、遺留分侵害額請求権を行使したとは認められないおそれがあることです。

また、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てただけでは、それ自体が相手方に対する請求の意思表示となるわけではありません。

遺留分を請求するつもりがある場合には、「遺留分侵害額請求権を行使する」ことを明確に相手方に伝えておく必要があります。

なお、遺留分侵害額請求権を行使すると、具体的な金銭の支払いを求める権利が生じます。この金銭債権にも別途消滅時効があり、原則として5年間です。

そのため、請求の意思を伝えたからといって、その後何もしないまま放置してよいわけではありません。

請求された側の方へ

遺留分を請求された場合でも、請求された金額をそのまま支払わなければならないとは限りません。

まず、遺産の範囲、財産の評価、生前贈与の有無や扱いなどを確認し、請求額が正しく計算されているかを検討する必要があります。

また、相続した財産の多くが自宅や事業用不動産などで、すぐに現金を用意できないこともあります。

そのような場合には、家庭裁判所の調停で分割払いや支払時期について話し合う方法があります。また、法律上、遺言や贈与で財産を受け取った人(受遺者・受贈者)は、裁判所に対して、遺留分侵害額の支払いについて相当の期限を与えるよう求めることができます。

請求された場合には、金額の妥当性と支払方法の両方を検討することが重要です。

ご相談にあたって

遺留分の額は、遺産の範囲、財産の評価、生前贈与の有無やその扱いによって大きく変わります。

当事務所では、財産を一覧にしたうえで、遺留分の額をいくつかの前提で試算し、比較しながら今後の方針を検討していただけるようにしています。

遺留分を請求する側にも、請求された側にも、それぞれ確認すべき期限や対応があります。お早めにご相談ください。

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