不動産関係

概要

賃料滞納や建物明渡し、不動産売買契約、共有不動産、借地・借家など、不動産をめぐる幅広いトラブルに対応します。

契約書や査定書・鑑定書、収支資料を丁寧に確認し、法務と実務の両面から解決方法をご提案します。

対応できる内容

賃料滞納・建物明渡し

賃料の滞納が続く借主への督促から、賃貸借契約の解除、建物の明渡しまで、状況に応じて対応します。貸主・借主双方の事情や契約内容を確認し、交渉による解決と法的手続の見通しをご説明します。

  • 滞納賃料や原状回復費用の請求
  • 賃貸借契約の解除通知、退去交渉
  • 建物明渡請求訴訟
  • 判決・和解後の明渡しに向けた対応

不動産売買をめぐるトラブル

売買契約の解除、違約金、代金未払い、物件の不具合など、契約締結前後に生じた問題について対応します。契約書や重要事項説明書、交渉経過を確認し、請求の根拠や責任の範囲を整理します。

  • 売買契約の解除・違約金請求への対応
  • 売買代金や手付金をめぐる紛争
  • 契約内容と説明経過の精査
  • 損害額の算定、相手方との交渉

不動産会社と打ち合わせを重ね、実情に即した解決策をご提案します。

共有不動産・共有物分割

相続などで不動産を複数人が共有し、利用方法や売却について意見がまとまらない場合に、共有関係の解消を目指します。不動産の評価額や持分割合を確認し、将来の負担も踏まえて適切な分割方法を検討します。

  • 共有者間の利用・管理に関する交渉
  • 持分の取得、代償金額の検討
  • 不動産全体の売却・換価に向けた調整
  • 共有物分割請求訴訟

感情的な対立を抑え、資産価値を踏まえた着地点を探ります。

借地・借家に関する問題

借地権の譲渡や建物の建替え、契約更新、賃料・地代など、地主・借地人、貸主・借主間の問題に対応します。契約の種類やこれまでの経緯を確認し、長期的な権利関係を見据えて交渉します。

  • 借地権譲渡に関する地主との承諾交渉
  • 賃料・地代の増額または減額交渉
  • 契約更新、更新料、立退料に関する対応
  • 立退き請求や不当な退去要求への対応

不動産の利用を続ける場合と関係を解消する場合の双方を比較します。

不動産の評価・損害額をめぐる交渉

不動産問題では、物件の市場価格や賃料、修繕費、逸失利益など、金額の評価が解決を左右します。経理経験を活かして資料を読み解き、不動産会社と打ち合わせを重ねながら、根拠のある金額を組み立てます。

  • 査定書・不動産鑑定書の内容確認
  • 適正賃料や市場価格の検討
  • 修繕費、原状回復費、損害額の算定
  • 交渉・調停・訴訟を見据えた資料の整理

費用の目安

区分着手金の目安報酬金の目安
交渉・調停下の表の額の3分の2までの額下の表の額の3分の2までの額
訴訟下の表の額下の表の額
境界に関する事件33万円〜66万円33万円〜66万円
借地非訟事件借地権の額5000万円以下 22万円〜55万円借地権の額などをもとに、下の表で計算します借地権の額が5000万円を超える場合は、超えた部分の0.55%を加算します。

表示はすべて消費税込みの金額です。

経済的利益に応じた着手金・報酬金

民事の多くの事件では、次の表をもとに費用を計算します。着手金はご依頼時にお支払いいただき、報酬金は事件が終わったときにお支払いいただきます。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円を超え3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円を超える2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 「経済的利益」とは、着手金では請求する金額、報酬金では実際に受け取った(または支払わずに済んだ)金額をいいます。金額を計算できない場合は800万円として扱います。
  • 着手金の最低額は11万円です。
  • 交渉・調停の段階では、上の額を3分の2まで減らす場合があります。
  • 交渉・調停から引き続き訴訟をお引き受けするときの着手金は、上の額の2分の1です。

計算例

滞納された賃料150万円を、訴訟で請求して全額を受け取った場合

着手金は、150万円の8.8%で13万2000円です。報酬金は、150万円の17.6%で26万4000円です。合計39万6000円に、実費が加わります。

  • 建物の明渡しでは、建物の時価に敷地の時価の3分の1を加えた額を経済的利益とします。共有物の分割では、持分の時価の3分の1を経済的利益とします。

最終的な金額はお見積りと委任契約書で確定します。

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相談時にお持ちいただくもの

どのご相談でも

  • 印鑑
  • ご本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご相談の内容に関する書類(契約書、領収書、やりとりの記録など)
  • ご相談の要点をまとめたメモ

不動産関係のご相談では

  • 賃貸借契約書、売買契約書、重要事項説明書
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 固定資産評価証明書、査定書、不動産鑑定書(お持ちの場合)
  • 賃料の入金記録、督促や解除の通知
  • 相手方とのやりとり(内容証明郵便、メールなど)
  • すでに訴訟になっている場合は、裁判所から届いた書面(訴状など)

すべてがそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお持ちください。

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