交通事故の被害に遭ったとき、弁護士に依頼すべきか。依頼するならいつか
解説交通事故
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交通事故の被害に遭うと、相手方の保険会社とのやり取りが始まります。治療費の支払いや通院状況の確認が続き、治療が終わると賠償額が提示されます。
そのなかで、「弁護士に頼むほどのことなのか」「頼むとしたら、いつ頼めばよいのか」と迷われる方は少なくありません。
交通事故の被害は、すべてが弁護士に依頼すべき事案というわけではありません。この記事では、依頼するかどうかを考えるときの目安と、依頼する時期ごとに弁護士ができることを説明します。
最初に確認したいのは「弁護士費用特約」
依頼するかどうかを考えるうえで、最初に確認していただきたいのが、弁護士費用特約が使えるかどうかです。
弁護士費用特約は、交通事故の被害について弁護士に依頼した場合の費用を、保険会社が一定の限度額まで負担するものです。
- 自動車保険のほか、火災保険などに付いていることもあります。
- ご本人が加入していなくても、同居の家族などの保険が使える場合があります。
- 弁護士費用特約だけを使う場合、多くの保険では等級は下がらず、保険料に影響しません(ご加入の保険でご確認ください)。
特約を使える場合、多くは弁護士費用をご自身で負担せずに依頼できます(保険ごとに限度額があります)。後で説明する「費用倒れ」の心配が小さくなるため、けがが比較的軽い場合でも、依頼を検討する価値があります。
使えるかどうか分からない場合は、保険証券を確認するか、保険会社・代理店に問い合わせてください。保険証券をお持ちいただければ、当事務所でも確認します。
弁護士に依頼したほうがよい場合
次のような場合は、弁護士への依頼を検討していただく意味が大きいといえます。
後遺障害が残りそうな場合
治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残った場合は、後遺障害の等級認定を申請することになります。認定された等級によって、賠償額は大きく変わります。
等級の認定は、医師が作成する後遺障害診断書や、それまでの診療記録をもとに判断されます。症状が残りそうな場合は、申請の前に、診断書の内容や必要な検査がそろっているかを確認しておくことが大切です。
ご自身に過失がない事故(いわゆる「もらい事故」)の場合
信号待ちで追突された場合など、ご自身に過失がない事故では、ご自身が加入している保険会社が、相手方との示談交渉を代わりに行うことができません。
そのため、相手方の保険会社と、ご自身で直接やり取りをしなければなりません。このような場合は、弁護士が窓口になることで負担を減らすことができます。
過失割合に納得できない場合
過失割合(事故の責任の割合)は、受け取る賠償額に直接影響します。たとえば過失割合が1割違えば、損害全体の1割分、受け取る額が変わります。
相手方の主張する事故の状況が事実と違う場合や、示された過失割合に納得できない場合は、事故の記録をもとに検討する必要があります。
保険会社の提示額が妥当か分からない場合
けがに関する損害について保険会社が提示する賠償額は、自賠責保険の基準で計算されていることが多く、裁判になった場合に用いられる基準(裁判基準。弁護士基準とも呼ばれます)よりも低い額になっていることがあります。特に慰謝料は、基準によって差が出やすい項目です。
休業損害の計算が複雑な場合
自営業の方、家事を担っている方(家事従事者)、収入が月ごとに変動する方などは、休業損害の計算の仕方そのものが争いになることがあります。
依頼の必要性が比較的低い場合
一方で、次のような場合は、弁護士に依頼する必要性は比較的低いといえます。
- 車の修理費などの物損だけで、損害額が小さい場合
- けがが軽く、短期間で治療が終わり、弁護士費用特約が使えない場合
弁護士費用特約が使えない場合、弁護士に依頼したことで増える賠償額よりも、弁護士費用のほうが大きくなってしまうことがあります(費用倒れ)。
なお、当事務所の交通事故の報酬金は、受け取った総額ではなく、保険会社の提示額などから「増えた分」をもとに計算します。依頼するかどうかは、見込まれる増額と費用を比べて決めることになります。具体的な額は「費用のご案内」をご覧ください。
依頼までは考えていなくても、提示額が妥当かどうかの確認だけのご相談もお受けしています。
依頼するなら、いつがよいか
弁護士に依頼する時期は、早いほど、弁護士にできることの幅が広がります。時期ごとに、弁護士ができることは次のとおりです。
治療中
- 相手方の保険会社とのやり取りの窓口になります。
- 通院の仕方や、医師に症状を伝えるときの注意点を助言します。
- 後遺障害が残る可能性がある場合は、早い段階から、申請に必要な記録や検査を意識しておくことができます。
弁護士費用特約が使える場合は、この段階から依頼することをおすすめします。
保険会社から治療費の打ち切りを告げられたとき
治療を続ける必要があるかどうかは、保険会社ではなく、医師の判断を踏まえて考えるべきことです。医師の意見を確認したうえで、治療費の支払いを続けるよう保険会社と交渉したり、健康保険を使って治療を続ける方法(第三者行為による傷病届の提出が必要です)を検討したりします。
後遺障害の等級認定を申請する前
後遺障害診断書の内容を確認し、必要に応じて医師に追加の検査や意見書を依頼します。申請の後に結果に納得できない場合は、異議申立ての手続もあります。
示談案が届いたとき(署名する前)
示談書に署名すると、原則として、その後に追加の請求をすることはできなくなります。
保険会社の提示額を項目ごとに確認し、裁判基準と比べてどれだけの差があるかを検討します。示談書に署名する前に、一度ご相談ください。
請求には期限があります(消滅時効)
交通事故の損害賠償請求権には、消滅時効があります。
- けがなど人身に関する損害:損害と加害者を知った時から5年
- 車の修理費など物に関する損害:損害と加害者を知った時から3年
多くの場合、損害と加害者を知るのは事故の日(後遺障害による損害は症状固定の日)です。初日は数えないため、期間は次のとおり数えるのが一般的です。
- 車の修理費や、治療費・休業損害・入通院慰謝料などの損害:事故の日の翌日から
- 後遺障害による損害:症状固定(治療を続けてもそれ以上症状の改善が見込めない状態)の日の翌日から
なお、相手方の自賠責保険に直接請求する手続(被害者請求)の期限は、これとは別に3年です。
示談交渉が長引いている間にも、時効は進みます。
依頼するかどうかにかかわらず、しておきたいこと
弁護士に依頼するかどうかを決める前でも、次のことは早めにしておいてください。後で依頼することになった場合にも、その後の見通しを立てやすくなります。
- 痛みやしびれなど、症状のある部位をすべて医師に伝える:カルテに記録されていない症状は、後で事故との関係を説明しにくくなります。
- けががあれば「人身事故」として警察に届け出る:医師の診断書を警察に提出します。人身事故として扱われると、警察が事故の状況について詳しい記録(実況見分調書)を作成します。
- ご自身で支払った費用の領収書を残す:薬代、診断書の文書料、通院の交通費など、ご自身で支払った費用の領収書は、捨てずに保管してください。後で請求するときの資料になります。ただし、通院交通費は、原則として公共交通機関や自家用車を利用した場合の費用で計算します。タクシー代は、けがの状態などからタクシーの利用が必要かつ相当といえる場合に限って請求できるもので、認められないこともあります。
- 仕事中・通勤中の事故は、労災保険も確認する:勤務先に事故のことを伝えて、手続を確認してください。
ご相談にあたって
交通事故の賠償は、治療費、休業損害、慰謝料、後遺障害による逸失利益など、多くの項目を積み上げて計算します。保険会社の提示額のどこが、どの基準で、どれだけ違うのかは、項目ごとに見比べないと分かりません。
当事務所では、収入の資料や診療記録をもとに損害額を項目ごとに試算し、保険会社の提示額と比べてご説明します。そのうえで、弁護士に依頼する意味があるかどうかも含めて、率直にお伝えします。
交通事故証明書、診断書、保険会社から届いた書面、ご自身やご家族の保険証券など、お手元にある資料をお持ちください。