交通事故
概要
事故直後や治療中のご相談から、後遺障害等級認定、保険会社との示談交渉、損害賠償請求まで、交通事故被害の各段階に応じて対応します。
治療経過や収入への影響を確認し、本来請求できる損害を丁寧に整理します。
対応できる内容
事故直後・治療中のサポート
事故直後は、治療を受けながら保険会社への対応や必要書類の準備を進めなければなりません。治療経過が後の賠償や後遺障害等級認定に影響することを踏まえ、早い段階から注意点をご説明します。
- 保険会社との連絡・交渉窓口
- 治療費や通院交通費に関する対応
- 通院方法、診断書、医療記録についての助言
- 治療の打切りを求められた場合の対応
休業損害・慰謝料などの損害額算定
経理経験を活かして収入資料や医療記録を読み解き、事故によって生じた損害を一つずつ積み上げます。保険会社の提示額を法的な基準に照らして検討し、請求漏れがないよう算定します。
- 治療費、通院交通費、付添費などの確認
- 休業損害や入通院慰謝料の算定
- 家事従事者や個人事業主の休業損害
- 過失割合を踏まえた受取見込額の検討
後遺障害等級認定のサポート
治療を続けても症状が残った場合は、後遺障害等級の認定結果が賠償額に大きく影響します。必要に応じて医師に意見書を依頼し、症状や治療経過が適切に伝わるよう、医学的資料と申請内容を確認します。
- 後遺障害診断書の内容確認
- カルテ、画像、検査結果などの医療記録の収集
- 後遺障害等級認定の申請支援
- 認定結果に納得できない場合の異議申立て
症状に見合った認定を受けられるよう、必要な立証を検討します。
保険会社との示談交渉
弁護士が窓口となり、相手方保険会社との煩雑なやり取りを引き受けます。治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などについて証拠に基づき交渉し、適正な賠償額での解決を目指します。
- 保険会社の提示額と法的基準の比較
- 休業損害や逸失利益に関する資料の提出
- 過失割合や事故状況をめぐる交渉
- 示談条件・示談書の内容確認
早期解決だけを優先せず、納得できる解決を検討します。
交渉で解決しない場合の損害賠償請求
示談交渉で合意できない場合には、事故状況や損害額を踏まえ、適切な解決手段をご提案します。必要に応じて裁判手続を利用し、慰謝料、休業損害、後遺障害による逸失利益などの支払いを求めます。
- 証拠・医療記録・収入資料の整理
- 損害賠償請求書や訴訟資料の作成
- 裁判上の和解を含む解決条件の検討
- 判決を見据えた主張・立証
費用の目安
| 区分 | 着手金の目安 | 報酬金の目安 |
|---|---|---|
| 保険会社との示談交渉 | 下の表の額の3分の2までの額 | 下の表の額の3分の2までの額 |
| 訴訟 | 下の表の額 | 下の表の額 |
| 自賠責保険への簡易な請求 | 給付額150万円以下 3万3000円/150万円を超える場合 給付額の2.2% | ー |
表示はすべて消費税込みの金額です。
経済的利益に応じた着手金・報酬金
民事の多くの事件では、次の表をもとに費用を計算します。着手金はご依頼時にお支払いいただき、報酬金は事件が終わったときにお支払いいただきます。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
- 「経済的利益」とは、着手金では請求する金額、報酬金では実際に受け取った(または支払わずに済んだ)金額をいいます。金額を計算できない場合は800万円として扱います。
- 着手金の最低額は11万円です。
- 交渉・調停の段階では、上の額を3分の2まで減らす場合があります。
- 交渉・調停から引き続き訴訟をお引き受けするときの着手金は、上の額の2分の1です。
- 弁護士費用特約
- ご自身やご家族の自動車保険に弁護士費用特約が付いている場合は、そのご利用をおすすめしています。弁護士費用を保険会社が負担します(上限額などの条件は、ご加入の保険によります)。保険証券をお持ちいただければ、使えるかどうかを確認します。
計算例
保険会社から150万円の提示を受け、示談交渉で450万円を受け取った場合
増えた分の300万円が経済的利益です。着手金は、300万円の8.8%を3分の2にした17万6000円です。報酬金は、300万円の17.6%を3分の2にした35万2000円です。合計52万8000円に、実費が加わります。
- 交通事故では、相手方の保険会社がすでに示している提示額や、すでにお受け取りになった金額を差し引いた「増えた分」を経済的利益とします。
- 弁護士費用特約をお使いになる場合の費用は、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の基準によります。
最終的な金額はお見積りと委任契約書で確定します。
相談時にお持ちいただくもの
どのご相談でも
- 印鑑
- ご本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ご相談の内容に関する書類(契約書、領収書、やりとりの記録など)
- ご相談の要点をまとめたメモ
交通事故のご相談では
- 交通事故証明書
- 事故の状況がわかるもの(実況見分調書、ドライブレコーダーの記録、写真など)
- 診断書、診療報酬明細書、通院の記録
- 後遺障害診断書、等級の認定結果の通知(お持ちの場合)
- 保険会社から届いた書面(賠償額の提示書面など)
- 保険証券(弁護士費用特約が使えるかどうかの確認に使います)
- 源泉徴収票、給与明細、確定申告書など、収入がわかる資料
- すでに訴訟になっている場合は、裁判所から届いた書面(訴状など)
すべてがそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお持ちください。