離婚の話し合い・調停で、相手の財産をどう調べるか

解説離婚・男女問題

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財産分与では、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を分けます。ところが、家計を相手に任せていた場合などは、「相手がどの銀行に口座を持っているのか」「いくら預金があるのか」が分からないことも少なくありません。

財産分与の話し合いは、相手の財産がどれだけあるかが分からないと、適切な額を判断できません。この記事では、離婚の協議や調停の段階で、相手の財産を調べる方法と、その限界について説明します。

なお、財産分与の対象となるのは、原則として、別居した時点(別居していない場合は離婚した時点)にあった夫婦の財産です。結婚前から持っていた財産や、親から相続したり贈与を受けたりした財産は、原則として対象になりません。

調べ方の全体像

相手の財産を調べる方法は、どの段階にいるかによって使えるものが変わります。

段階 使える主な方法
協議(話し合い) 手元の資料の整理、相手への開示の要求、弁護士会照会
調停・審判・訴訟(家庭裁判所の手続) 上記に加えて、情報開示命令、調査嘱託、文書提出命令
財産分与の額が決まった後 支払いがないときの財産開示手続、第三者からの情報取得手続(民事執行法)

まず大切なのは、どの金融機関や会社に財産があるのか、その名前を知ることです。裁判所の手続を使う場合でも、照会先の名前が分からないと、調べることが難しいためです。

ご自身でできること

手元の資料を整理する

家計の管理などでふだん目にしていた資料から、金融機関、証券会社、保険会社の名前を書き出しておくと、後の調査の手がかりになります。

  • 通帳やキャッシュカード、金融機関・証券会社・保険会社からの郵便物
  • 給与の振込先、公共料金やクレジットカードの引落し口座
  • 源泉徴収票、確定申告書の控え(相手の収入が分かります)
  • 固定資産税の納税通知書(不動産が分かります)

別居した後は、こうした資料を目にする機会がなくなります。別居を考えている段階で、手がかりを控えておくことが大切です。

相手に開示を求める

協議の段階では、相手に財産の資料を出してもらうよう求めるのが基本です。夫婦がそれぞれ財産の一覧と資料を出し合い、それをもとに分け方を話し合います。

ただし、協議の段階では、相手に資料を出させる強制力はありません。

やってはいけないこと

相手宛ての封をした郵便物を無断で開ける、相手のIDやパスワードを使ってインターネットバンキングやメールに無断でログインする、といった方法は、罪に問われるおそれがあります。相手のスマートフォンを無断で見ることも、プライバシーの侵害として問題になることがあります。

そのようにして得た資料は、交渉や調停で、かえってご自身に不利に働くこともあります。調べ方に迷ったときは、手を動かす前にご相談ください。

弁護士に依頼した場合にできること

弁護士は、所属する弁護士会を通じて、金融機関や会社などに必要な事項を問い合わせることができます(弁護士会照会)。

もっとも、金融機関は預金者のプライバシーを理由に、本人の同意がない照会には回答しないことが多いのが実情です。照会を受けた側には回答する義務があるとされていますが、回答しなくても罰則はありません。

家庭裁判所の手続で使えるもの

離婚調停や財産分与の調停・審判、離婚訴訟になると、家庭裁判所の手続を使って調べることができるようになります。

情報開示命令(2026年4月から)

2026年4月1日に施行された法改正で、家庭裁判所が、当事者に財産の状況に関する情報を開示するよう命じることができるようになりました(情報開示命令)。財産分与の調停・審判や離婚調停で使えます。離婚訴訟では、離婚とあわせて財産分与(または養育費)を求めている場合に使えます。婚姻費用や養育費の手続では、収入と資産の状況について同じように開示を命じることができます。

命じられた当事者が、正当な理由なく開示しなかったり、うその情報を開示したりした場合には、家庭裁判所は、10万円以下の過料を科すことができます。

これまでは、相手が「財産はこれだけだ」と言えば、それ以上を確かめる手段が限られていました。情報開示命令によって、相手に開示を求める手段が強くなったといえます。なお、情報開示命令は、ご自身に対して出されることもあります。

調査嘱託

家庭裁判所から金融機関や勤務先、市町村などに対して、口座の有無や残高、取引の履歴、収入などを問い合わせてもらう手続です。金融機関は、裁判所からの照会にはおおむね回答します。

ただし、どこに照会するかは、申し立てる側が特定しなければなりません。金融機関の名前が分からなければ、使うのが難しい手続です。金融機関によっては、支店の名前まで求められることもあります。手がかりのない、当てずっぽうの照会は認められにくいのが実情です。

文書提出命令

相手が持っている文書(通帳、決算書など)について、裁判所に提出を命じてもらうよう申し立てる方法もあります。

財産の種類ごとの調べ方と注意点

預貯金

金融機関が分かれば、上で説明した調査嘱託で、残高や取引の履歴を確認できることがあります。

注意が必要なのは、マイナンバーを使った口座の照会は、離婚では使えないことです。2025年4月から、預貯金口座にマイナンバーを登録(付番)しておくと、本人が亡くなったときに相続人が、ほかの金融機関も含めて口座の所在を調べられるようになりました。しかし、この照会ができるのは相続のときと災害のときに限られ、配偶者が離婚のために使うことはできません。

不動産

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)は、所有者でなくても、誰でも法務局で取得できます。所在地が分かっている不動産は、これで名義や住宅ローンの抵当権の設定を確認できます。

一方、次のものは、配偶者が単独で取得することは原則としてできません。

  • 名寄帳(なよせちょう):市町村ごとに、その人が持っている不動産を一覧にしたものです。取得できるのは、原則として所有者本人のほか、本人から委任を受けた人などに限られます。名古屋市では、住民票上同じ世帯の配偶者も、本人から依頼があったと認められる場合には閲覧できるとされています。本人に頼まれていないのに配偶者が取得することは想定されておらず、別居した後や、本人の協力が得られない場合は、取得は困難です。
  • 所有不動産記録証明書:2026年2月から始まった、全国の不動産のうち、その人が登記名義人となっているものを一覧にした証明書です。請求できるのは本人と相続人などに限られます。本人の委任状がなければ、配偶者は請求できません。また、登記の住所や氏名が古いままの不動産や、登記されていない建物は、一覧に載らないことがあります。

財産分与では、不動産は原則として現在の時価で評価します。時価は、不動産業者の査定書などをもとに話し合うのが一般的です。固定資産税評価額は、その目安の一つです。相手に開示を求めたり、家庭裁判所の手続の中で市町村への調査嘱託によって確認したりする方法があります。

株式・投資信託など

証券会社からの郵便物や取引報告書が手がかりになります。どの証券会社に口座があるか分からない場合は、家庭裁判所の手続の中で、証券保管振替機構(ほふり)に照会して調べる方法がとられることがあります。

生命保険・学資保険

解約したときに戻ってくるお金(解約返戻金)が、財産分与の対象になります。

生命保険協会には、生命保険契約の有無をまとめて調べられる「生命保険契約照会制度」があります。しかし、この制度が使えるのは、契約者が亡くなった場合や、判断能力が低下した場合、災害の場合などに限られ、離婚のために配偶者が使うことはできません。 保険会社が分かっていれば、家庭裁判所の手続の中で調査嘱託を使う方法があります。

給与・退職金

勤務先から支払われる給与や退職金は、勤務先に照会して確認する方法があります。家庭裁判所は、法律上、勤務先などに対して、収入などについて必要な報告を求めることができます。

退職金は、まだ受け取っていなくても、将来受け取る見込みが高い場合には、財産分与の対象となることがあります。対象になるのは、通常、婚姻期間(同居期間)に対応する部分です。勤務先の退職金規程や、退職金の見込額の資料が手がかりになります。

年金

厚生年金は、財産分与とは別の「年金分割」の手続で分けます。年金事務所に「年金分割のための情報通知書」を請求すれば、分割の対象となる記録を確認できます。この請求は、夫婦の一方だけでもできます。

暗号資産など

暗号資産やインターネット専用の銀行・証券会社は、郵便物が届かないことが多く、メールやスマートフォンのアプリにしか手がかりが残っていないことがあります。取引所が分かれば、家庭裁判所の手続の中で調査嘱託を使う方法があります。

相手が会社を経営している場合

相手が会社を経営している場合は、会社の財産と、相手個人の財産を分けて考える必要があります。

会社の財産は、原則として財産分与の対象にならない

会社は、法律上、経営者個人とは別の「人」として扱われます。そのため、会社名義の預金や不動産は、原則として財産分与の対象になりません。

財産分与の対象になるのは、相手個人が持っている次のようなものです。

  • 会社の株式:相手が持っている株式の価値が、財産分与の対象になります。会社の財産や業績によって価値が大きく変わるため、評価が争いになりやすい財産です。
  • 会社に貸しているお金:経営者が会社にお金を貸していることがあります。会社の決算書では「役員借入金」などとして記載されます。これは相手個人の財産です。ただし、会社の経営状態によっては、額面どおりの価値がないと評価されることもあります。
  • 役員報酬:婚姻費用や養育費の額を考えるときの収入になります。
  • 役員退職慰労金の見込み:会社の規程などによっては、考慮されることがあります。

反対に、相手が会社からお金を借りている場合(会社の決算書では「役員貸付金」など)は、相手個人の借金として考慮されます。

ただし、実質的に個人の事業と変わらない会社で、夫婦が協力して会社の財産を築いてきたような場合には、事情によって、会社の財産が考慮されることもあります。

調べるための手がかり

  • 会社の登記事項証明書:会社の本店所在地、資本金、役員などは、誰でも法務局で取得できます。
  • 決算書(計算書類)と法人税の申告書:会社の財産や業績、相手個人との貸し借りが分かります。相手に開示を求めるのが基本で、家庭裁判所の手続では、情報開示命令や文書提出命令の申立てを使うことも考えられます。決算書の読み方は「取引先の信用と自社の状況をつかむ、計算書類(決算書)の読み方」もご覧ください。
  • 株主としての閲覧:ご自身もその会社の株式を持っている場合は、株主として、会社の計算書類などの閲覧を求めることができます。

経営者は、ご自身の役員報酬をある程度自分で決められる立場にあります。別居の後に役員報酬が大きく下げられた場合などは、事情によって、下げる前の収入をもとに婚姻費用や養育費を考えることもあります。

法律の手続でもできないこと

ここまでの手続を使っても、調べられることには限りがあります。

  • 金融機関が分からない口座は見つけにくい。 離婚の場面では、すべての金融機関の口座を一度に調べる仕組みはありません。マイナンバーを使った口座の照会も、離婚では使えません。
  • 現金や、他人の名義にした財産は把握が難しい。 自宅で保管している現金や、親族名義の口座に移した財産は、記録から追うのが難しいのが実情です。
  • 会社の中にある財産は見えにくい。 相手が経営する会社に財産を移している場合などは、決算書の中身まで確認しないと分からないことがあります。
  • 情報開示命令にも限界がある。 開示しない場合や、うその開示をした場合のペナルティは過料にとどまります。裁判所が財産を探し出してくれる制度ではありません。
  • 協議の段階では、強制的な手段がない。 情報開示命令や調査嘱託は、家庭裁判所の手続が始まってから使える手段です。
  • 「財産開示手続」などは、財産分与の額が決まった後の手続。 民事執行法の財産開示手続や、第三者(金融機関など)から情報を取得する手続は、判決や調停調書などで支払いが決まった後に、それを強制的に実現するための手続です。財産分与の額を決める前の段階では使えません。

なお、養育費については、2026年4月から、取決めの文書があれば、判決や調停調書がなくてもこれらの手続を使える場合があります(「離婚後の「共同親権」で何が変わったのか」もご覧ください)。

また、別居の前後に多額の預金が引き出されている場合は、取引の履歴から分かることがあります。その使い道によっては、財産分与の額を決める際に考慮されることがあります。

相手が財産を処分してしまうおそれがある場合には、裁判所に仮差押えなどの保全処分を申し立てて、財産を処分できないようにしておく方法もあります。

ご相談にあたって

財産分与で適切な額を求めるためには、まず、相手の財産の手がかりをできるだけ集めることが大切です。そのうえで、協議の段階で開示を求めるのか、早めに調停を申し立てて裁判所の手続を使うのかを判断します。

当事務所では、分かっている財産を一覧にし、財産分与の額をいくつかの前提で試算して、比較しながら方針を決めていただけるようにしています。相手が会社を経営している場合は、会社の決算書も読み解いたうえで検討します。

離婚や、離婚後の財産分与に関するご相談は、無料でお受けしています。お手元の資料がそろっていなくても構いませんので、お気軽にご相談ください。

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