離婚・男女問題
概要
離婚の進め方から、財産分与・養育費・婚姻費用といったお金のこと、親権や面会交流などお子さんのことまで、離婚をめぐる問題に対応します。結婚していない関係での不貞慰謝料や、内縁の解消についてもご相談いただけます。
財産分与や養育費は、計算の仕方によって金額が変わります。預貯金・保険・退職金・不動産を一覧にして、分け方ごとの手取りを表計算で試算し、いくつかの案を見比べながら決めていただけるようにします。
対応できる内容
離婚の手続
離婚には、話し合いで決める協議離婚、家庭裁判所の調停、それでもまとまらない場合の訴訟があります。いまどの段階にいて、次に何が起こるのかをご説明したうえで、進め方を一緒に決めます。
- 離婚条件の交渉、離婚協議書の作成
- 離婚調停の申立てと、申し立てられた場合の対応
- 離婚訴訟
- 離婚を避けて関係を立て直したい場合の円満調整
ご夫婦そろってご相談に来られる場合、利害が対立するため、お二人からご依頼をお受けすることはできません。どちらのご依頼としてお受けするかを、はじめにご確認いただきます。
離婚に伴うお金
財産分与、養育費、婚姻費用は、いずれも計算の仕方によって金額が変わります。預貯金・保険・退職金・不動産・住宅ローンを一覧にして、分け方ごとの手取りを表計算で試算し、いくつかの案を見比べながら決めていただけるようにします。
- 財産分与(退職金、住宅ローンの残る自宅を含む)
- 配偶者に対する慰謝料
- 別居中の生活費(婚姻費用)の請求
- 養育費の取決めと、決めた後の増額・減額
- 年金分割
別居中の生活費(婚姻費用)は、請求した時点より前の分は認められないのが通例です。別居を始めたら、早めにご相談ください。ご依頼をお受けした場合は、速やかに調停を申し立てます。
お子さんのこと
お子さんに関することは、お金の問題とは別に考える必要があります。これまでどちらが世話をしてきたか、これからどう暮らすかを整理し、家庭裁判所の調査官による調査も見据えて準備します。
- 親権者をどちらにするか、共同にするかの検討
- 面会交流の取決めと、取決めが守られない場合の対応
- 子の引渡し、監護者の指定を求める審判・保全処分
お子さんと離れて暮らすことになり、すぐに引渡しを求めたい場合は、時間の経過が判断に影響します。お急ぎのときはお電話ください。
婚姻外の男女問題
結婚していない関係でも、不貞や一方的な関係の解消によって法的な問題が生じます。請求する側、請求された側のいずれのご相談にも対応します。
- 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
- 慰謝料を請求された場合の、金額や責任の範囲についての対応
- 婚約の不当な破棄
- 内縁(事実婚)の解消に伴う財産の清算
費用の目安
| 区分 | 着手金の目安 | 報酬金の目安 |
|---|---|---|
| 離婚の調停・交渉 | 22万円〜55万円 | 22万円〜55万円 |
| 離婚の訴訟 | 33万円〜66万円 | 33万円〜66万円 |
| 財産分与・慰謝料・養育費などの請求 | 下の表の額(調停・交渉では3分の2までの額) | 下の表の額(調停・交渉では3分の2までの額)離婚そのものの費用とは別に申し受けます。 |
表示はすべて消費税込みの金額です。
経済的利益に応じた着手金・報酬金
民事の多くの事件では、次の表をもとに費用を計算します。着手金はご依頼時にお支払いいただき、報酬金は事件が終わったときにお支払いいただきます。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
| 3000万円を超え3億円以下 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
- 「経済的利益」とは、着手金では請求する金額、報酬金では実際に受け取った(または支払わずに済んだ)金額をいいます。金額を計算できない場合は800万円として扱います。
- 着手金の最低額は11万円です。
- 交渉・調停の段階では、上の額を3分の2まで減らす場合があります。
- 交渉・調停から引き続き訴訟をお引き受けするときの着手金は、上の額の2分の1です。
- 法テラス(民事法律扶助)
- 法テラス(民事法律扶助)のご利用をおすすめしています。弁護士費用を法テラスが立て替え、分割でお返しいただく制度です。ご利用には、収入と資産が基準を満たすことと、審査が必要です。
計算例
離婚の調停を申し立て、離婚が成立して財産分与300万円を受け取った場合
離婚の着手金が33万円、離婚が成立したときの報酬金が33万円です。財産分与の報酬金は、300万円の17.6%を3分の2にした35万2000円です。合計101万2000円に、実費が加わります。
- 交渉から調停、調停から訴訟へ引き続きお引き受けするときの着手金は、上記の2分の1です。
- ご事情に応じて、上記の範囲内で増減することがあります。
最終的な金額はお見積りと委任契約書で確定します。
相談時にお持ちいただくもの
どのご相談でも
- 印鑑
- ご本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- ご相談の内容に関する書類(契約書、領収書、やりとりの記録など)
- ご相談の要点をまとめたメモ
離婚・男女問題のご相談では
- 戸籍謄本(ご夫婦のもの)
- 住民票
- ご夫婦の収入がわかる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書)
- 財産の内容がわかる資料(預貯金の通帳、不動産の登記事項証明書、保険証券、年金分割のための情報通知書など)
- 相手方とのやりとり(メール、手紙など)
- すでに調停や訴訟になっている場合は、裁判所から届いた書面
法テラスをご利用になる場合(いずれも必要です)
- 世帯全員の住民票(本籍地・筆頭者・続柄の記載があるもの。発行から3か月以内)
- 直近2か月分の給与明細など、収入を証明する資料
- 口座の内容が確認できる資料
- 銀行印
すべてがそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお持ちください。
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