離婚・男女問題

概要

離婚の進め方から、財産分与・養育費・婚姻費用といったお金のこと、親権や面会交流などお子さんのことまで、離婚をめぐる問題に対応します。結婚していない関係での不貞慰謝料や、内縁の解消についてもご相談いただけます。

財産分与や養育費は、計算の仕方によって金額が変わります。預貯金・保険・退職金・不動産を一覧にして、分け方ごとの手取りを表計算で試算し、いくつかの案を見比べながら決めていただけるようにします。

対応できる内容

離婚の手続

離婚には、話し合いで決める協議離婚、家庭裁判所の調停、それでもまとまらない場合の訴訟があります。いまどの段階にいて、次に何が起こるのかをご説明したうえで、進め方を一緒に決めます。

  • 離婚条件の交渉、離婚協議書の作成
  • 離婚調停の申立てと、申し立てられた場合の対応
  • 離婚訴訟
  • 離婚を避けて関係を立て直したい場合の円満調整

ご夫婦そろってご相談に来られる場合、利害が対立するため、お二人からご依頼をお受けすることはできません。どちらのご依頼としてお受けするかを、はじめにご確認いただきます。

離婚に伴うお金

財産分与、養育費、婚姻費用は、いずれも計算の仕方によって金額が変わります。預貯金・保険・退職金・不動産・住宅ローンを一覧にして、分け方ごとの手取りを表計算で試算し、いくつかの案を見比べながら決めていただけるようにします。

  • 財産分与(退職金、住宅ローンの残る自宅を含む)
  • 配偶者に対する慰謝料
  • 別居中の生活費(婚姻費用)の請求
  • 養育費の取決めと、決めた後の増額・減額
  • 年金分割

別居中の生活費(婚姻費用)は、請求した時点より前の分は認められないのが通例です。別居を始めたら、早めにご相談ください。ご依頼をお受けした場合は、速やかに調停を申し立てます。

お子さんのこと

お子さんに関することは、お金の問題とは別に考える必要があります。これまでどちらが世話をしてきたか、これからどう暮らすかを整理し、家庭裁判所の調査官による調査も見据えて準備します。

  • 親権者をどちらにするか、共同にするかの検討
  • 面会交流の取決めと、取決めが守られない場合の対応
  • 子の引渡し、監護者の指定を求める審判・保全処分

お子さんと離れて暮らすことになり、すぐに引渡しを求めたい場合は、時間の経過が判断に影響します。お急ぎのときはお電話ください。

婚姻外の男女問題

結婚していない関係でも、不貞や一方的な関係の解消によって法的な問題が生じます。請求する側、請求された側のいずれのご相談にも対応します。

  • 不貞行為の相手方に対する慰謝料請求
  • 慰謝料を請求された場合の、金額や責任の範囲についての対応
  • 婚約の不当な破棄
  • 内縁(事実婚)の解消に伴う財産の清算

費用の目安

区分着手金の目安報酬金の目安
離婚の調停・交渉22万円〜55万円22万円〜55万円
離婚の訴訟33万円〜66万円33万円〜66万円
財産分与・慰謝料・養育費などの請求下の表の額(調停・交渉では3分の2までの額)下の表の額(調停・交渉では3分の2までの額)離婚そのものの費用とは別に申し受けます。

表示はすべて消費税込みの金額です。

経済的利益に応じた着手金・報酬金

民事の多くの事件では、次の表をもとに費用を計算します。着手金はご依頼時にお支払いいただき、報酬金は事件が終わったときにお支払いいただきます。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円を超え3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円を超える2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 「経済的利益」とは、着手金では請求する金額、報酬金では実際に受け取った(または支払わずに済んだ)金額をいいます。金額を計算できない場合は800万円として扱います。
  • 着手金の最低額は11万円です。
  • 交渉・調停の段階では、上の額を3分の2まで減らす場合があります。
  • 交渉・調停から引き続き訴訟をお引き受けするときの着手金は、上の額の2分の1です。
法テラス(民事法律扶助)
法テラス(民事法律扶助)のご利用をおすすめしています。弁護士費用を法テラスが立て替え、分割でお返しいただく制度です。ご利用には、収入と資産が基準を満たすことと、審査が必要です。

計算例

離婚の調停を申し立て、離婚が成立して財産分与300万円を受け取った場合

離婚の着手金が33万円、離婚が成立したときの報酬金が33万円です。財産分与の報酬金は、300万円の17.6%を3分の2にした35万2000円です。合計101万2000円に、実費が加わります。

  • 交渉から調停、調停から訴訟へ引き続きお引き受けするときの着手金は、上記の2分の1です。
  • ご事情に応じて、上記の範囲内で増減することがあります。

最終的な金額はお見積りと委任契約書で確定します。

費用のご案内で全分野を見る

相談時にお持ちいただくもの

どのご相談でも

  • 印鑑
  • ご本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご相談の内容に関する書類(契約書、領収書、やりとりの記録など)
  • ご相談の要点をまとめたメモ

離婚・男女問題のご相談では

  • 戸籍謄本(ご夫婦のもの)
  • 住民票
  • ご夫婦の収入がわかる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書)
  • 財産の内容がわかる資料(預貯金の通帳、不動産の登記事項証明書、保険証券、年金分割のための情報通知書など)
  • 相手方とのやりとり(メール、手紙など)
  • すでに調停や訴訟になっている場合は、裁判所から届いた書面

法テラスをご利用になる場合(いずれも必要です)

  • 世帯全員の住民票(本籍地・筆頭者・続柄の記載があるもの。発行から3か月以内)
  • 直近2か月分の給与明細など、収入を証明する資料
  • 口座の内容が確認できる資料
  • 銀行印

すべてがそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお持ちください。

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    最終更新日
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