離婚後の「共同親権」で何が変わったのか

解説離婚・男女問題

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2026年4月1日から改正民法が施行され、離婚後も父母の双方を親権者とする「共同親権」を選べるようになりました。これまでは、離婚するときに父母のどちらか一方を親権者に決めなければなりませんでした(単独親権)。

この記事では、共同親権の仕組みと、同じ改正で変わった養育費・財産分与のルールについて説明します。

制度の施行からまだ間もないため、具体的な場面でどのように判断されるかについては、今後の裁判例や家庭裁判所の実務の積み重ねによって明らかになっていく部分もあります。

親権を「共同」にするか「単独」にするかの決め方

離婚するときは、まず父母の協議によって、共同親権にするか、父母のどちらか一方の単独親権にするかを決めます。

父母の間で合意できない場合には、家庭裁判所が、子の利益の観点から、共同親権にするか単独親権にするかを判断します。その際には、父母と子との関係や父母間の関係など、さまざまな事情が考慮されます。

共同親権とすることによって子の利益を害すると認められる場合には、家庭裁判所は単独親権と定めなければなりません。たとえば、子が虐待を受けるおそれがある場合や、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められる場合などです。

共同親権でも、一方の親だけで決められること

共同親権の場合、子に関する重要な事項については、原則として父母が共同して親権を行使します。

たとえば、子の転居、進路に影響する進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為などについては、原則として父母で話し合って決めることになります。

一方、次のような場合には、父母の一方が単独で親権を行使することができます。

  • 食事や服装、通常の習い事など、監護・教育に関する日常の行為をする場合
  • 子の利益のために急迫の事情がある場合

「急迫の事情」とは、父母で協議したり家庭裁判所の手続をとったりしていては間に合わず、その結果、子の利益を害するおそれがある場合をいいます。たとえば、緊急の医療行為が必要な場合などが考えられます。

父母が共同して決めるべき事項について意見が一致しない場合には、家庭裁判所に申し立て、その事項に限って、父母のどちらか一方が単独で親権を行使できるよう定めてもらうことができます。

すでに離婚している方は

改正法の施行前に離婚し、一方の親だけが親権者となっている場合でも、家庭裁判所に親権者変更の申立てをして、共同親権への変更を求めることができます。

ただし、改正法の施行によって自動的に共同親権へ切り替わるわけではありません。共同親権へ変更するかどうかは、子の利益の観点から家庭裁判所が判断します。

あわせて変わったこと

今回の改正では、共同親権だけでなく、養育費や財産分与に関するルールも大きく変わりました。

取り決めがなくても請求できる「法定養育費」

2026年4月1日以降に離婚した場合には、離婚時に養育費について取り決めをしていなくても、離婚時から引き続き主として子を監護している親は、もう一方の親に対して「法定養育費」を請求することができます。

法定養育費の額は、子1人につき月額2万円です。

ただし、これは通常の養育費の額を一律に月額2万円と定める制度ではありません。父母が養育費を取り決めるまでの、暫定的・補充的な制度です。

実際に必要となる養育費の額は、父母双方の収入や子の年齢などによって異なります。そのため、父母で協議したり、必要に応じて家庭裁判所の手続を利用したりして、実情に応じた養育費を定めることが重要です。

また、養育費の支払確保のための制度も強化されました。

父母間で取り決めた養育費のうち、子1人につき月額8万円までの部分には「先取特権」(他の債権者より優先して支払を受けられる権利)が認められました。これにより、公正証書や調停調書などの債務名義がなくても、養育費の取り決めを記載した文書などに基づいて、差押えを申し立てることができるようになりました。

財産分与を請求できる期間が5年に

財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は、これまで離婚から2年でしたが、5年に延長されました。

また、婚姻中に夫婦が協力して取得・維持した財産について、それぞれの寄与の程度が異なることが明らかでない場合には、夫婦の寄与の程度は等しいものとすることが法律に明記されました。

いわゆる「2分の1ルール」を明文化したものですが、個別の事情によっては異なる判断となる場合があります。

なお、2026年3月31日以前に離婚した場合には、従来どおり、財産分与を家庭裁判所に請求できる期間は離婚から2年です。

ご相談にあたって

共同親権を選択するかどうかは、離婚後も長く続く子との関わり方に大きく影響します。また、親権だけでなく、養育費、親子交流、財産分与など、離婚後の生活に関わる条件を全体として検討することが重要です。

当事務所では、養育費や財産分与について、複数の条件を想定して金額を試算し、比較しながら離婚条件を検討していただけるようにしています。

離婚を考えている方や、すでに離婚して親権についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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