労働問題

概要

解雇や未払い残業代、ハラスメント、労災といった働く方からのご相談から、労働組合の団体交渉、会社側の就業規則の整備や紛争への対応まで、労働をめぐる問題に対応します。

当事務所は、働く方からのご相談も、労働組合からのご相談も、会社・経営者の方からのご相談もお受けしています。労使双方の現場を知る弁護士が、相手方がどう考えるかを踏まえて見通しをご説明します。同じ事件について、双方からご依頼をお受けすることはできません。

対応できる内容

働く方

職場で起きたトラブルについて、働く方の側でご相談をお受けします。まず事実関係と証拠を確認し、何を請求できるか、どの手続を使うかをご説明します。

  • 解雇・退職をめぐるトラブル:解雇や雇止めの効力を争う、退職勧奨への対応、懲戒処分への異議申立てなど。
  • 賃金の未払い:残業代、給与、退職金の請求。タイムカードや業務の記録から、実際の労働時間を計算します。
  • ハラスメント:パワハラ・セクハラについての会社との交渉、行為者や会社に対する損害賠償請求。
  • 労災:労働基準監督署への給付請求、不支給とされた場合の不服申立て、会社に対する損害賠償請求(安全配慮義務違反)。
  • 過労・精神疾患による労災:長時間労働やハラスメントが原因の精神疾患について、認定に向けた資料を整えます。
  • 働き方の条件:有期雇用の無期転換、同一労働同一賃金をめぐるご相談。
  • 行政機関の利用:労働局のあっせん、労働基準監督署への申告。

未払いの賃金や残業代を請求できるのは、本来の支払日(給料日)から3年です(退職金は5年)。古い分から順に請求できなくなりますので、早めにご相談ください。

労働組合の方

労働組合からのご相談をお受けします。組合の立場で団体交渉に関わってきた経験をもとに、会社側がどう動くかを踏まえて方針を検討します。

  • 労働組合の結成、規約の作成、運営についてのご相談
  • 団体交渉の進め方、交渉の場への同席
  • 労働協約の作成と、解釈をめぐる争い
  • 会社が交渉に応じない場合などの、労働委員会への救済申立て(不当労働行為)
  • 争議行為を検討する際の法的な注意点

会社・経営者の方

労使のトラブルは、起きてからの対応より、起きない仕組みを作るほうが費用も時間もかかりません。就業規則の整備から、実際に紛争になった場合の対応まで承ります。

  • 労使トラブルの予防と解決:問題社員への対応、ハラスメント問題の調査・処理、未払い残業代請求や不当解雇をめぐる労働審判・訴訟の対応を行います。
  • 就業規則・賃金規程の整備:法改正や実態に合わせた見直し、変更の手続。
  • 団体交渉への対応:組合からの申入れを受けた場合の準備と、交渉の進め方。
  • 人員削減を検討する場合:整理解雇の要件を踏まえた進め方の検討。
  • 働き方改革への対応:リモートワークの導入や、業務委託と雇用の切り分けなど、労働法制の変更に合わせた制度設計をサポートします。
  • 労働基準監督署の是正勧告への対応:指摘された点の確認と、是正報告までの進め方。

契約書の作成・レビュー、株主総会の運営、不祥事への対応などは「企業法務」をご覧ください。

費用の目安

区分着手金の目安報酬金の目安
交渉・労働審判下の表の額(3分の2まで減らす場合があります)下の表の額(3分の2まで減らす場合があります)
訴訟下の表の額下の表の額

表示はすべて消費税込みの金額です。

経済的利益に応じた着手金・報酬金

民事の多くの事件では、次の表をもとに費用を計算します。着手金はご依頼時にお支払いいただき、報酬金は事件が終わったときにお支払いいただきます。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円を超え3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円を超える2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 「経済的利益」とは、着手金では請求する金額、報酬金では実際に受け取った(または支払わずに済んだ)金額をいいます。金額を計算できない場合は800万円として扱います。
  • 着手金の最低額は11万円です。
  • 交渉・調停の段階では、上の額を3分の2まで減らす場合があります。
  • 交渉・調停から引き続き訴訟をお引き受けするときの着手金は、上の額の2分の1です。

計算例

未払いの残業代300万円を請求し、250万円を受け取った場合

着手金は、請求する300万円の8.8%で26万4000円です。報酬金は、受け取った250万円の17.6%で44万円です。合計70万4000円に、実費が加わります。

  • 解雇や未払い賃金など、毎月の給与が関わる事件では、経済的利益の計算方法が事案によって異なります。ご相談の際にご説明します。

最終的な金額はお見積りと委任契約書で確定します。

費用のご案内で全分野を見る

相談時にお持ちいただくもの

どのご相談でも

  • 印鑑
  • ご本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご相談の内容に関する書類(契約書、領収書、やりとりの記録など)
  • ご相談の要点をまとめたメモ

労働問題のご相談では

  • 雇用契約書、労働条件通知書
  • 就業規則、賃金規程(お手元にあるもの)
  • 給与明細(直近数か月分)
  • タイムカード、業務日報など、勤務時間がわかるもの
  • 解雇通知書、退職勧奨や懲戒処分の書面
  • 会社や従業員とのやりとり(メール、書面など)
  • 労働基準監督署や労働組合から届いた書面

すべてがそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお持ちください。

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