企業法務

概要

契約書の作成・確認から、株主総会の運営、取引先とのトラブルへの対応まで、会社の法務をお引き受けします。

弁護士になる前に、事業会社の法務部と経理課で働いた経験があります。社内でどのような決裁や説明が必要になるか、その判断が決算にどう表れるかを踏まえて、実行できる形でご提案します。

対応できる内容

企業統治・コンプライアンス(組織法務)

  • 株主総会・取締役会の運営サポート:招集通知の作成、議事進行シナリオの策定、当日の不測の事態への対応など、適法な機関運営を指導します。
  • コンプライアンス体制の構築:社内規程(就業規則、個人情報管理規程など)の整備、従業員向けのコンプライアンス研修の実施、内部通報窓口の担当などを担います。

契約・取引に関する業務

  • 契約書の作成・レビュー:取引先との売買契約、業務委託契約、秘密保持契約(NDA)、ライセンス契約などの作成や、相手方から提示された契約書の法的リスクの審査を行います。
  • 日常的な法律相談:営業やマーケティングなど、現場の部署から寄せられる日々の業務に関する法的な疑問(景品表示法や取適法(旧下請法)など)に回答します。

紛争解決・危機管理

  • 訴訟・クレーム対応:取引先との債権回収トラブルや、消費者からの損害賠償請求などが発生した際の交渉、調停、裁判対応を行います。
  • 不祥事発生時の対応:情報漏洩、製品の品質不正、役員の横領などが発生した際の事実調査、行政当局やマスコミへの対応方針を助言します。

問題社員への対応、ハラスメント、未払い残業代、解雇など、従業員に関するご相談は「労働問題」をご覧ください。

事業の継続が難しくなったとき

  • 会社をたたむ場合の破産の申立て
  • 代表者個人が負っている保証債務の整理

法人の破産と、代表者個人の債務整理については「債務整理」をご覧ください。

費用の目安

区分着手金の目安報酬金の目安
顧問料事業者 月額5万5000円以上/事業を営んでいない方 年額6万6000円(月額5500円)以上ー
契約書の作成(定型的なもの)経済的利益1000万円未満 5万5000円〜11万円/1000万円以上1億円未満 11万円〜33万円/1億円以上 33万円以上ー
契約書の確認・法律関係の調査5万5000円〜22万円ー
内容証明郵便の作成弁護士名の表示なし 1万1000円〜3万3000円/表示あり 3万3000円〜5万5000円ー
株主総会の指導33万円以上(総会の準備から担当する場合は55万円以上)ー
交渉・訴訟下の表の額下の表の額

表示はすべて消費税込みの金額です。

経済的利益に応じた着手金・報酬金

民事の多くの事件では、次の表をもとに費用を計算します。着手金はご依頼時にお支払いいただき、報酬金は事件が終わったときにお支払いいただきます。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下8.8%17.6%
300万円を超え3000万円以下5.5%+9万9000円11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下3.3%+75万9000円6.6%+151万8000円
3億円を超える2.2%+405万9000円4.4%+811万8000円
  • 「経済的利益」とは、着手金では請求する金額、報酬金では実際に受け取った(または支払わずに済んだ)金額をいいます。金額を計算できない場合は800万円として扱います。
  • 着手金の最低額は11万円です。
  • 交渉・調停の段階では、上の額を3分の2まで減らす場合があります。
  • 交渉・調停から引き続き訴訟をお引き受けするときの着手金は、上の額の2分の1です。

計算例

取引先への売掛金500万円を訴訟で請求し、400万円を回収した場合

着手金は、500万円について5.5%+9万9000円で37万4000円です。報酬金は、400万円について11%+19万8000円で63万8000円です。合計101万2000円に、実費が加わります。

  • 顧問契約を結んでいる場合、事件をご依頼いただく際の費用を減額することがあります。
  • 従業員に関するご相談の費用は、労働問題のページに掲載しています。

最終的な金額はお見積りと委任契約書で確定します。

費用のご案内で全分野を見る

相談時にお持ちいただくもの

どのご相談でも

  • 印鑑
  • ご本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • ご相談の内容に関する書類(契約書、領収書、やりとりの記録など)
  • ご相談の要点をまとめたメモ

企業法務のご相談では

  • 会社の登記事項証明書
  • 定款、就業規則などの社内規程
  • 問題となっている契約書、発注書、請求書
  • 相手方とのやりとり(メール、議事録など)
  • 直近の決算書
  • すでに訴訟になっている場合は、裁判所から届いた書面(訴状など)

すべてがそろっていなくてもご相談いただけます。お手元にあるものだけお持ちください。

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